交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けますが、等級ですので1から14までの等級に分かれています。
しかし等級の認定される要素が何種類もあったときに後遺症 併合と言って等級が繰り上がることがあります。
13級以上の後遺症が2つ以上あった場合に繰り上がるかたちになります。
5級以上の後遺症が2つ以上あった場合は5級と4級の後遺症だったとしたら重い方の4級から3つ繰り上がり1等級という扱いになります。
8級以上の後遺症の場合は2つ、13級以上の後遺症の場合は重い方の等級から1つ繰り上がる形になるのです。
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