後遺症が複数ある場合

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けますが、等級ですので1から14までの等級に分かれています。

しかし等級の認定される要素が何種類もあったときに後遺症 併合と言って等級が繰り上がることがあります。

13級以上の後遺症が2つ以上あった場合に繰り上がるかたちになります。

5級以上の後遺症が2つ以上あった場合は5級と4級の後遺症だったとしたら重い方の4級から3つ繰り上がり1等級という扱いになります。

8級以上の後遺症の場合は2つ、13級以上の後遺症の場合は重い方の等級から1つ繰り上がる形になるのです。

Posted in 交通事故 | コメントは受け付けていません。